「自由論」J. S. ミル

2011年12月22日

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理事長 渡辺 照男

 
 
 
私は18歳のときが1960年、典型的「安保世代」だ。だから(!)マルクスは一応読んでいた(「読んでいた」にすぎない)がミルなどというお方は視野のうちに入ってこなかった。それがなぜか大学などという労働時間の相当部分が「会議」で占められる職場に入り、またいわゆる大学自治・学園自立、つまりは自己統治に関わる難しい問題にも取り組まなければならなくなった。そしてある時、どういう経緯か忘れたがこの本を手にしたのだ。一読、予想に反して素直に共感した。例えば、次のような言葉。
「われわれの意見を反駁しまた論破する完全な自由は、まさにわれわれが、行動の諸目的のためにわれわれの意見を真理であると仮定することを許す当の条件なのである。そして、全能の神ならぬ存在としては、これ以外のいかなる条件をもっても、自分が正しいという合理的保障をもつことはできない。」
ここには、当時の私の「琴線」に触れるものがあった。まずは、論争相手の「完全な自由」を認めるところから出発し、それをとりもなおさず、われわれ自身が行動するに不可欠な何らかの確信を正当化できる唯一の条件としていること。確信を持つことをミルは「真理であると仮定すること」と言っている。ここには圧倒的な理論体系に支えられた信念や、ましてや信仰によってもたらされる「無謬の真理」ではなく、普通の人間(市民)が生き行動するに必要な真理(確かさ)への目線があり、そのぎりぎりの「合理的保障」が「反駁し論破する」自由の(相互)承認だというのだ。人間にはそれしかないのだと。
この引用部分でわかるように、そもそもこの著作は観念的な「意志の自由」を論じようとするものではなく「市民的、または社会的自由」を論じようとするものだった。それは生活者にとっての現実にあり得る自由を探ること、いわば「開かれた自由論」であり、この点わが国の一部の層に瀰漫している、自由とは「自己責任」担保で個人が好き勝手をすることであるとの「閉じた自由論」とはことなるものと言えるだろう。以来、私はとかく「格闘的批判」(マルクス)に走らんとする自らの性癖を反省する日々を重ねているのだ。
しかし、この著作の魅力はいわゆる「消極的自由」についてもなみなみならぬ、あるいは「断固」たる擁護の姿勢を示しているところにある。宗教(モルモン教等)に絡んだ婚姻制度(一夫多妻制)や食のタブー、禁酒運動(禁煙運動ではない!)などについての社会的圧迫に対しミル個人の意見・嗜好は別にしてこれを厳しく批判している。これは当時のイギリス社会の状況に照らして、ほとんど自由擁護の極限にいっていると思える。これらの主張はラディカルとは言え、「公論」に属す。しかし、ミルは「今やあえて奇矯ならんとする者が極めてまれであるということ」を「現代の主たる危険」とまで言うに至っている。それは正義・不正義の範疇とは異なる局面についての言葉であり、私はカントの「あえて賢明であれ」に匹敵する(!)勇気ある言葉であると思う。人に何と思われようと、人を傷つけない限りにおいて、自分のスタイルを貫くこと、またそのような他人のあり方を認めること、それがない「自由論」に生命はないと私は思う。
ミル「自由論」の根本は個人の自立に置かれている。その主張がそのままに生きる場は多くないかもしれない。各レベルの議会は別として、身近なところでは学校組織や広くNPOなどと呼ばれるもの、つまり「自治的運営・経営」体が相当するだろう。そのような場における個人と組織間の関係を考察するにあたって、ミルの思想はなお参照するに値する。私なりの独断でいうなら、個人の責任をどんな組織・団体の「質(しち)」にも入れっぱなしにしないことであり、また個人としての尊厳をいかなる組織・団体によってもないがしろにさせないこと、である。あまりに日本―ちなみにこの漢字を「ニホン」と呼ぶのは昔「危険思想」といわれた時代あり、最近、NHKのアナウンサー例外なく「ニッポン」と呼んでおられるが正直、気持ち悪い―においては個人の集団への埋没が著しい。そのことは矛盾するようだが、自分の属する組織・集団がどのような意思表示・行動をとるかについての責任を感じないこととセットになっている。ミル「自由論」は真剣に自由を生きんとするものが如何に「他者」の自由と共存してゆくか、この現代においてなお死活問題であり続けるテーマに迫ろうとした誠実な著作であり、参照すべき古典なのだ。
なお、ミルがこの著作で何度も共感を持って引用しているフンボルト(ベルリン大学創設者)の「人間の真正なる目的は、人間の諸能力を最高度にまた最も調和的に発展」させることにあり、そのためには「自由と状況の多様性」が必要であるとの思想に現代の福祉観にも通底するものを感じた。

「人が人を裁くということ」小坂井敏晶

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学長 加藤幸雄

 
 
 
 
裁判員裁判が2009年5月にスタートしてから2年半を経過しました。2011年1月末現在の最高裁判所の速報値によると、裁判員として公判期日に出席した人は、5万6千人に及ぶとのことです。一番長く裁判に関わったケースは、2011年10月31日に判決が出た大阪パチンコ店放火殺人事件の60日ですが、平均出廷日数は3~4日です。
裁判員裁判は、英米の陪審裁判と違い、有罪無罪の判定にとどまらなくて、裁判官と一緒に量刑、判決にまでかかわります。
裁判員裁判のあり方については、色々な意見があろうかと思います。私は市民が裁判に直接かかわることはよいことだと思っています。
ところで、みなさんは裁判員裁判のことをどれだけ知っていますか。そもそも刑事裁判は何のために行うか、どれだけ理解しているのでしょうか。
紹介の本は、タイトルの通り、人が人を裁くということの本質に迫るものです。みなさんが、いつか裁判員裁判に関わる日がくることを想定し、裁きとは何かを考える糧としていただければ幸いです。
この本で、とくに印象に残るのは、犯罪行為とは自由意思で行われるもので、自己責任をとるかたちで、刑を科されることは自明と考えてよいのかという点に、こだわっていることです。人間は、生まれ落ちる場所を選べません。育つ環境によっては発達や人権が保障されない場合もあります。裁きは合理的、論理的ですが、裁かれる人の多くは、その真逆で、実は自己責任を取る力が乏しい場合が少なくないのです。この本は、そのあたりを考えるヒントを与えてくれると思います。
私は、現在、学長であると同時に、日本司法福祉学会の会長です。社会福祉の領域は、案外司法との関わりが深く、市民後見や刑務所出所サービスや更生保護などますますその関係が深まると思います。また、身近で法的問題解決に直面することが増えることを想定すれば、市民教養として、法律に親しむことをお勧めします。
この本は、その一助にもなるかと思います。

ブログの更新を再開します

2011年12月8日



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